診療報酬債権とはどんなもの?
診療報酬債権とは診療報酬債権、介護報酬債権、調剤報酬債権をまとめて便宜上診療報酬債権と呼んでいます
- 診療報酬債権
- 診療報酬債権とは、保険医療機関が被保険者およびその扶養者に対して保険診療を行ったことの対価として、保険医療機関が社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会から支払いを受ける債権です。
- 介護給付費債権
- 介護事業者は、介護サービスにかかった費用(介護給付費)のうち、介護サービス利用者から一部負担金(1割)を受け取ります。そして、残る9割の支払いを、介護保険法により保険者から審査支払事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保)に対して毎月10日までに請求します。
国保は、介護事業者から送付された介護給付費請求書などの内容を審査のうえ、返戻・減額・保留分を除いた額を翌月末に介護事業者へ支払います。これを介護給付費債権といいます。
- 調剤報酬債権
- 調剤報酬債権とは保険薬局が医療保険などによって給付された保険調剤の対価として社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会からから支払いを受ける債権をいいます。
診療報酬債権ファクタリングのメリット
療報酬債権ファクタリングは2か月分の診療報酬が一度に入金されるため、手元資金を厚くすることができます。融資ではなく債権譲渡であること、またこの債権は回収相手が社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会であり事実上回収が確実であることから審査はゆるく、ファクタリング事業者によっては債務超過状態でも審査に通ります。
診療報酬債権ファクタリングのデメリット
診療報酬債権ファクタリングのデメリットはファクタリングは未来の収入を先食いする行為ですので、ファクタリングを行った場合、診療報酬が2割程度しか入らない月ができてしまう為、途中で中止する事が難しくなります。また、入金がファクタリング業者からの入金になる為、取引銀行から資金繰りが悪化している事が知られる事になります。