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資金繰りに困っている中小企業にとって、ファクタリングは売掛債権をお金にすることができる便利な手法です。借り入れではないため利用しやすく、手早く資金を手に入れることができます。しかし、ファクタリングについてあまり知らないままに利用してしまうと、思わぬトラブルに見舞われることがあります。
たとえば取引先が倒産してしまった場合。この場合、ファクタリング会社は取引先から売上の回収ができないため、その分をファクタリングを利用した企業が補償しなければいけないケースがあるのです。これには契約時の償還請求権の有無が大きく関係しています。果たして償還請求権とはどのようなものなのでしょうか。今回は、償還請求権やその有無による違いについてご紹介します。
ファクタリングにおいて、償還請求権の有無はとても大きな問題となります。償還請求とは、手形が支払い義務者によって支払われなかった場合に、流通を逆に辿って直接代償の返還を請求することです。償還請求権は、その償還請求を行う権利ということになります。
ファクタリングの場合で考えると、まずファクタリングを希望する企業はファクタリング会社に取引先の売掛債権を販売します。この時点で、取引先の売上の回収はファクタリング会社が行うことになります。通常であれば取引先がファクタリング会社に売上を支払うのですが、取引先が倒産するなど売上が回収できなくなる場合があります。このときに売掛債権を販売した会社に損害の補償を求めることができるかどうかが、償還請求権の有無によって変わるのです。
償還請求権がない場合、取引先から売上を回収できない状態になったとしても、請求する権利がないためファクタリング会社が損失を被ることになります。しかし、償還請求権がある場合は損害の一部を請求することができるのです。
つまり償還請求権とは、売掛債権を販売した会社がリスクを背負うかどうかの判断基準となります。
前項でご紹介したように、償還請求権の有無によって売掛債権を販売した会社がリスクを背負うかどうかが変わります。どちらにもメリットとデメリットがあるため、以下にご紹介します。
このように、償還請求権の有無はファクタリングを行う上で非常に重要なポイントとなります。ファクタリングの利用を検討する場合、償還請求権の有無についてはよく確認しておきましょう。