ファクタリング業者への支払い期日はいつ?
今回のテーマは、「ファクタリング業者への支払い期日」です。
ファクタリングとは、現金化したい売掛債権をファクタリング業者に譲渡し、手数料を引いた分の金額をいち早く受け取れるサービスですが、その後ファクタリング業者に「支払い」をすることで取引が完了します。
一般企業がファクタリングを利用する場合、
(1)A社から発行された売掛債権をファクタリング業者に譲渡
(2)ファクタリング業者から現金を受け取る
(3)A社から売掛金が入金される
(4)入金された売掛金をファクタリング業者に支払う
このような流れで進行するわけですが、(4)の「支払い期日」はいつ頃になるのかと気になる方もいるのではないかと思います。
実際のところはどういう感じになっているのでしょうか?
簡単にまとめてみたので、ぜひチェックしてみてください。
3社間ファクタリングは支払い期日なし!
冒頭で「ファクタリング業者に『支払い』をすることで取引が完了」と書きましたが、これが当てはまるのは、正確には「2社間ファクタリング」であり、「3社間ファクタリング」はこれに該当しません。
3社間ファクタリングには「支払い期日」というものが存在せず、売掛債権をファクタリング業者に譲渡し、現金を受け取ったら基本的にはその時点で取引完了ということになります。
というのも3社間ファクタリングの場合、最終的にファクタリング業者に支払いを行うのは売掛先だからです。
3社間ファクタリングは、
(1)利用者がA社から発行された売掛債権をファクタリング業者に譲渡
(2)ファクタリング業者はA社に「債権譲渡通知」を出す
(3)利用者がファクタリング業者から現金を受け取る
(4)A社は、売掛金の支払い期日にファクタリング業者に支払う
という流れで進行します。
上記の(2)でA社に出される「債権譲渡通知」は、「こちらの売掛債権を買い取ったので、支払いはウチにお願いしますね」という通知であるわけです。
というわけで、利用者は直接ファクタリング業者に支払いをする必要はなく、支払い期日は存在しないということになります。
2社間ファクタリングの支払い期日は?
上記のように、ファクタリングにおいて「支払い期日」が発生するのは「2社間ファクタリング」を利用した場合であるわけですが、具体的には売掛金の入金から10~15日後くらいが支払い期日に指定されることが多いようです。
たとえば、
《5/16》 利用者がA社の売掛債権についてファクタリングを依頼
《5/17》 ファクタリング業者による審査がスタート
《5/18》 手数料決定&契約締結/業者が利用者に現金を支払う
《6/10》 A社から利用者に売掛金が入金される
《6/20》 利用者がファクタリング業者に支払いを行う 【取引終了】
このような流れで進められることになります。
6/10に売掛金の入金があったので、入金から10日後の6/20が期限となるわけです。
A社から売掛金の入金が行われたあとは、期日に間に合うようにしっかり支払いを行う必要があります。
期日に遅れたらどうなる?
ちなみに、ファクタリング業者への支払いが遅れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、A社から売掛金の入金があったものの、ついついほかに必要な支払いがあったので使ってしまい、ファクタリング業者への支払いが期日に間に合わなくなってしまうとか……。
この場合にはファクタリング業者から催促が行われ、それでも支払いがなされない場合は損害賠償請求が行われることがあります。
支払う予定だった金額に損害遅延金がプラスされ、より高い金額を支払わなければならなくなるので注意が必要です。
また、上記のように本来はファクタリング業者に支払うべきであったお金を別のことに使ってしまった場合、横領罪のような罪に問われる可能性もあります。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は「ファクタリングの支払い期日」をテーマにお送りしました。
・3社間ファクタリングは「支払い期日」が存在しない
・2社間ファクタリングでは売掛金の入金後10~15日後が支払い期日となる
・支払い期日に遅れた場合は損害賠償請求が行われる可能性がある
押さえておきたいポイントは以上ですが、私たちGCMが提供する「診療報酬・介護報酬債権ファクタリング」も、仕組みとしては「3社間ファクタリング」です。
というわけで、当社のサービスをご利用いただくお客様には直接的な関係がある話ではありませんが、ファクタリングについてより深く知るために、ぜひ参考にしていただければと思います。