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【ファクタリング豆知識】ファクタリングは総量規制の対象外!

総量規制

今回のテーマは、「ファクタリングと総量規制」です。
資金調達の方法について調べる中で、「総量規制」という単語にぶつかることがあると思います。
これは消費者金融などの金融機関で資金調達のために融資をしてもらう場合、融資額に制限が設けられるという制度を意味していますが、
「ファクタリングでも総量規制はある?」
「そもそも総量規制って具体的にはどんなもの?」
といった疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは総量規制の具体的な内容やファクタリングとの関係についてまとめてみました。

総量規制とは?

融資

総量規制とは、冒頭に書いたように「融資額が制限される」という制度を指します。
2010年に完全施行された「改正貸金業法」で定められたものです。
主な内容としては、
・貸金業者が融資できる金額は申込者の年収の3分の1以下
・貸付の金利の上限は年20%以下
といったことが挙げられます。

融資総額は年収の3分の1以下

個人向けの融資に関して、改正された貸金業法では「申込者の年収の3分の1までしか融資できない」という制限を設けました。
これは、利用者が返済能力を超えた金額を融資してもらうことによって、のちのち返済に困って苦境に陥ってしまうことを防ぐための規制となっています。

貸付の上限金利は年20%以下

こちらも、主に利用者を守るために定められた規制となっています。
金利が年20%を超える場合、貸金業法違反として刑事罰の対象となることが定められています。

また融資の金額によっては、「利息制限法」という法律により、さらなる規制も設けられています。
具体的には、以下のようになっています。
・融資額が10万円未満:上限金利は年20%以下
・融資額が10万円~100万円未満:上限金利は年18%以下
・融資額が100万円以上:上限金利は年15%以下

ファクタリングは総量規制の対象外!

対象外

金融機関で融資をしてもらう場合、調達できる金額は年収の3分の1以下に定められています。
しかしファクタリングの場合、上記のような総量規制の対象とはならず、年収3分の1以上の金額でも調達することが可能です。
「なぜファクタリングは総量規制の対象外なの?」
「それって法律に違反しているのでは?」
そんな疑問もあるかと思いますので、なぜなのか解説してみましょう。

ファクタリングは貸付ではない

総量規制を含む「改正貸金業法」は、貸金業者を対象としたものです。
具体的には、消費者金融やクレジットカード会社などがそれに該当します。

一方、そもそもファクタリングは「債権を買い取るサービス」であり、「貸付」ではありません。
したがってファクタリング業者は改正貸金業法の対象とはならず、総量規制も無関係ということになります。
そのため、総量規制を気にすることなく現金を調達することが可能です。

たとえば、すでに年収の3分の1にあたる金額を融資してもらっている状態であったとしても、ファクタリングでさらなる資金調達を行うことができます。

GCMは最大5ヶ月分の債権買取が可能!

診療報酬・介護報酬ファクタリングを説明する女性

私たちGCMが提供するサービスも、総量規制の対象外となっています。
当社のファクタリングサービスでは、診療報酬や介護給付費の債権に関して最大で合計5ヶ月分の買取を行うことが可能です。

過去2ヶ月分の請求額に加え、将来的に発生するであろうと思われる「将来債権」の買取も可能としており、こちらは3ヶ月分が買取可能となっています。
以上、合計で5ヶ月分です。
1年間に得られる収入のうち5ヶ月分、すなわち3分の1以上の金額を調達することができるわけです。

ちなみに、貸付でないことは「総量規制の対象外になる」以外のメリットもあります。
・いわゆる「負債」にならない
・金融機関に比べて審査がスピーディ
といったことが挙げられます。
まとまった額の現金が必要な場合には、ぜひご検討ください。

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