ファクタリングの「契約書」の注意点まとめ
ファクタリング業者に申し込み、必要な書類を揃えて手続きを行うと「契約書」を交わすことになります。
ファクタリングは早期に現金調達ができるサービスということもあり、時間があまりない中で手続きを行う場合もあるかと思いますが、契約書の中身についてはしっかり確認する必要があります。
悪質な業者に引っかかってしまっている場合、利用者側に不利な契約内容になっていたり、契約書をよく読むと実はファクタリングではなく融資のような内容になっていたりすることがあります。
そこで今回は、ファクタリングの契約書を交わすとき、どんな点に注意して内容をチェックすべきか、簡単にまとめてみました。
契約書の注意点4選
契約書を見る際に注意すべきポイントはいくつかありますが、ここでは特に気をつけておきたい4つのポイントにしぼって解説したいと思います。
「償還請求権」の記載
償還請求権とは業者が持つ権利のことであり、主に3社間ファクタリングの際に発生します。
①ファクタリングの利用者が業者に売掛債権を売却する
②業者は手数料を引いた額を利用者に支払う
③ファクタリング業者は売掛先にお金を支払ってもらって利益を得る
というのが3社間ファクタリングの基本的な仕組みですが、売掛先の企業に支払い能力がない場合、③が果たされず、業者は利益を得ることができません。
そこで、業者はファクタリングの利用者に対して償還請求権を発動します。
「売掛先がお金を支払ってくれなかったので、あなたが支払ってください」というのが償還請求権です。
この場合、利用者は先に手数料を引かれたうえ、さらに売却したはずの売掛債権に記載されている金額を支払わなければならなくなり、大いに不利です。
というわけで、契約書に「償還請求権」の文字を見つけたら内容の説明を求め、もし上記のように「業者が利用者に対してお金を請求できる権利がある」という場合には契約をやめるのが無難です。
また、償還請求権についての記載がまったくない場合には、「償還請求権なし」でサービスを利用できるかどうか確かめたうえ、契約書にきちんと記載してもらうようにしましょう。
手数料の金額は?
売掛債権をファクタリング業者に売却した場合、業者は手数料を引いた額を利用者に支払います。
手数料については、業者によって異なりますが、「債権の金額の○○%を手数料として引く」という計算方法になっています。
契約書をチェックする際には、
・事前に聞いていた計算方法と異なる
・事前に聞いていた割合より高い
などということがないよう、しっかりチェックする必要があります。
「担保」について
金融機関で融資を受ける際、契約書には「担保」という文言が登場します。
融資されたお金の返済ができなくなったとき、金融機関はあらかじめ設定していた不動産などの担保を差し押さえて不足分を補填することができます。
しかしファクタリングは融資ではなく、あくまでも売掛債権の売却であり、利用者はファクタリング業者に対して返済の義務を負っているわけではありません。
そのため、本来なら「担保」などは存在することはありません。
しかし、ファクタリングに見せかけて実は融資のようなサービスを行っている悪質な業者の場合、契約書に「担保」の記載を入れている場合があります。
もし契約書にその文言を発見した場合、契約しないようにしましょう。
ファクタリングの契約期間について
ファクタリングは多くの場合、1回きりの利用ではなく継続して利用するケースが多いため、「契約期間」が設けられるのが一般的です。
個々の契約内容で異なりますが、当社(GCM)の場合は3年間で、期間内の解約は1ヶ月前までに通知をいただければ対応させていただいております。
この契約期間については、
・期間はどれくらいなのか
・期間が過ぎたら自動更新されるのか
・更新したい場合、更新料は発生するのか
などをチェックしておく必要があります。
「知らないうちに自動更新されていた」
「あらかじめ把握していなかった更新料を請求された」
などといったことがないように注意しましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、ファクタリングの「契約書」で注意したいポイントについてまとめてみました。
契約書をチェックしたとき、「償還請求権」や「事前に聞いていたよりも高い手数料」といった利用者の不利になるものがあったり、本来ならファクタリングで登場しない「担保」などが記載されている場合、その業者を利用すべきかどうか、再度しっかり考える必要があります。
契約期間についても、「期間の長さ」「自動更新の有無」「更新料の有無」などのポイントをチェックしましょう。
信頼できる業者のサービスを利用するために、ぜひ参考にしていただければと思います!