【ファクタリング豆知識】ファクタリングで「分割払い」はできる?
今回は「豆知識」として、「ファクタリングの分割払いはできるか?」をテーマにお送りします。
特に「2社間ファクタリング」の場合、
①利用者が業者に債権を譲渡
②ファクタリング業者が利用者にお金を払う
③利用者は売掛金が入ったらファクタリング業者に支払う
といった流れになりますが、【③業者に支払う】のとき、分割払いはできるのでしょうか?
ファクタリングで分割払いはできない
結論からいえば、2社間であっても3社間であっても、ファクタリングで分割払いはできません。
そもそも、3社間ファクタリングでは利用者がファクタリング業者に支払いをすることがなく、2社間ファクタリングの場合も分割払いは認められません。
どういうことなのか、詳しく見てみましょう。
そもそも3社間の場合「支払い」は不要
「3社間ファクタリング」は、「利用者」「売掛先」「ファクタリング業者」の3社で行う債権譲渡契約です。
大まかな流れは、以下のようになっています。
①売掛先にファクタリング契約の了承を得る(債権買取の通達)
②ファクタリング業者が利用者に買取金額を振り込む
③売掛先は期日までにファクタリング業者に売掛金の支払いを行う
このように、最終的にファクタリング業者に支払いを行うのは売掛先であり、利用者が業者に支払う必要はありません。
支払う必要がないからには、そもそも「分割払い」という選択肢は生まれないわけです。
2社間ファクタリングで分割払いができない理由
2社間ファクタリングの場合、最終的には利用者がファクタリング業者に支払いを行います。
しかしこの場合、分割払いは行うことができません。
分割払いが認められるということは実質的な「貸金」になり、そのお金のやり取りは法的に「貸し付け・借り入れ」という位置づけになってしまう可能性があるからです。
本来、ファクタリング業者は行政の許認可を得る必要はありませんが、分割払いを認める場合は貸金業にあたる可能性があるので、必要な許認可を得なければならなくなってしまいます。
許認可を得ずに分割払いを認めているファクタリング業者があるとすれば、それは「貸金業法に違反している違法な貸金業者=闇金業者」ということになってしまうわけです。
(※ファクタリングと許認可の関係については以前、『ファクタリング業者は許認可不要!だからこそ気をつけたい優良業者の選び方』という記事でまとめているので、あわせて参考にしていただければと思います)
分割払いができる業者は闇金業者?
上記のように、ファクタリングサービスを提供する業者の中には、本来できないはずの分割払いをOKとしている業者が見られるようです。
これは、ファクタリング業者の皮をかぶった闇金業者である可能性があります。
表向きはファクタリング業者として営業しつつ、実は無許可の貸金業者である可能性があるわけです。
サービスを利用することで、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、「ファクタリングで分割払いは不可」という内容でお届けしました。
・そもそも3社間ファクタリングは利用者がファクタリング業者に支払う必要がない
・2社間ファクタリングの分割払いは貸金業法に抵触する可能性がある
というのが押さえておきたいポイントです。
分割払いができるとしている2社間ファクタリングの業者がいたとしたら、その業者は闇金業者である可能性があります。
ちなみに、私たちGCMは3社間ファクタリングという形で診療報酬債権や介護報酬債権を買い取るサービスを提供しています。
当社への支払いは支払基金(国保・社保)が行うので、お客様には支払いの義務は発生しません。
当社のサービスの流れについては、『GCMのファクタリングサービスについて』というページでも紹介していますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。