「3社間ファクタリング」のメリット&デメリットまとめ
資金繰りを改善する手段として有効なファクタリング。
現在、日本では「3社間ファクタリング」と「2社間ファクタリング」の2種類が知られています。
しかしもともと、ファクタリングといえば3社間ファクタリングを指していました。
私たちGCMが提供する「診療報酬・介護報酬債権ファクタリング」も、3社間ファクタリングです。
診療報酬・介護報酬債権ファクタリングは、
・債権保有者(ファクタリングを利用する医療・介護機関)
・国民健康保険団体連合会(国保)、または社会保険診療報酬支払基金(社保)
・ファクター(ファクタリング業者)
の3社間で契約を結び、売掛債権の売買を行います。
また、一般企業が利用する3社間ファクタリングは、
・債権保有者(ファクタリングを利用する企業)
・売掛先の企業(取引先)
・ファクター
の3社間で契約を結び、売掛債権の売買を行います。
この3社間ファクタリングには“3社間ならでは”のメリットがいくつかあります。
しかしその一方で、一般企業が利用する場合は厳しいデメリットも考えられます。
というわけで、今回は3社間ファクタリングのメリット・デメリットについてまとめてみました。
3社間ファクタリングによるメリット
①「売掛金の回収」が不要
「債権保有者」と「ファクター」との間で契約を結ぶ2社間ファクタリングの場合、債権保有者が通常通りに売掛先の企業から売掛金を回収したうえで、期日までにファクターに支払わなければいけません。
それに比べて3社間ファクタリングでは、ファクターが売掛先の企業に直接支払い請求をします。
そのため、債権保有者が売掛金の管理や回収をする必要は一切ありません。
②個人事業主も利用できる
2社間ファクタリングでは、「債権譲渡登記」によって債権がファクターへと譲渡されたことを公的に証明する必要があります。
しかし、債権譲渡登記は「法人」のみに認められているため、必然的に個人事業主は利用できません。
一方の3社間ファクタリングは、「債権譲渡通知」を売掛先の企業に送って同意を得ることが前提なので、債権譲渡登記は不要です。
個人事業主でも、安心して資金を調達できます。
3社間ファクタリングによるデメリット
①取引先に通知が届いてしまう
3社間ファクタリングは、売掛先の企業の同意を得ることが前提です。
そのため、ファクタリング契約を結んだあかつきには、必然的に売掛先の企業にその旨を知らせる通知(債権譲渡通知)が届きます。
言い換えれば、取引先に自社の経営状況が悪化していることを伝えるのと同義です。
その結果、取引先からの信頼を失う可能性があります。
この点が最大のデメリットといえるでしょう。
②手続きにそれなりの時間がかかる
3社間ファクタリングは、売掛先の企業から同意を得る必要があることから2社間ファクタリングよりも手続きに時間がかかってしまいます。
利用者とファクターの間だけで話を進められる2社間ファクタリングなら、契約を結んだその日のうちに資金調達できるケースも珍しくありません。
しかし、3社間ファクタリングの場合は数日間かかると思ったほうがいいでしょう。
診療報酬・介護報酬ファクタリングなら問題なし
このように、一般企業の3社間ファクタリングにはメリットだけでなくデメリットもあります。
むしろ、取引先からの信用を失い、今後の取引に支障をきたすリスクがあることを考えると、デメリットのほうが大きいともいえます。
ただし、診療報酬・介護報酬債権ファクタリングでは、上記のようなデメリットを心配する必要はありません。
国保、社保に「債権譲渡通知」を出さなければならない点は一般企業と同じですが、だからといって「国保や社保からの信用を失い、診療報酬・介護報酬が今後入金されなくなる」などということはありません。
なお、GCMでは債権譲渡通知の作成、送付の代行も承っております。
ぜひ気軽にお申しつけください。