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【ファクタリング豆知識】ファクタリングにおける税金について

消費税

ファクタリングについての情報をお届けしている当コラムですが、今回は「ファクタリングにおける税金」について解説したいと思います。

何をするにしても税金がかかるこの世の中。最近では、2019年10月に予定されている消費税の引き上げが話題になっています。
増税が行われた場合、ファクタリングサービスの手数料も値上りするのでしょうか。
結論から言うと、答えはNOです。
そもそもファクタリングは、「非課税取引」に分類されているので課税対象ではありません。
このことについて、詳しく見てみましょう。

「非課税取引」とは?

非課税取引

国税庁によって定められている、消費税の課税対象になる条件は以下の通りです。

・国内において、事業者が事業として対価を得て行う取引
・外国貨物の引取

たとえばタクシー業者は、料金をもらう代わりに乗客を目的地に送り届ける、という取引をしています。
対価を得て行う取引内容なので、タクシー料金は課税対象とみなされます。
このように、商品の購入やサービスの利用など、日常生活における多くの取引が課税対象です。

しかしその一方で、事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、一部課税対象にならないものがあります。
例として、以下のようなものが挙げられます。

・土地の譲渡及び貸付け
・有価証券等の譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

このほかにもいくつかありますが、これらの取引は「課税対象にふさわしくない」あるいは「社会政策的に配慮する必要がある」といった理由から税が課せられません。
このような取引のことを「非課税取引」といいます。

ファクタリングはなぜ非課税取引なのか

ファクタリングによって行われるのは、診療報酬債権や介護報酬債権の買取。つまり「債権の譲渡」です。
これは、一見すると国税庁が定める「非課税取引」に含まれていないように思えるかもしれません。
しかし、実は「有価証券等の譲渡」に該当します。

「有価証券等の譲渡」の“有価証券等”には「登録国債」「金銭債権」「抵当証券」などが含まれますが、診療報酬債権や介護報酬債権は「金銭債権」にカテゴライズされます。
そのため、ファクタリングサービスは非課税取引として扱われるのです。

「消費税がかかります」と言われたら要注意

注意

以上のように、ファクタリングサービスを利用するうえで消費税がかかることはありません。
それにもかかわらず、ファクター(ファクタリング業者)から消費税込みの請求をされる場合があります。
この場合、そのファクターは悪徳業者である可能性があるといえるでしょう。

通常、ファクタリングの見積書には「ファクタリング手数料:○円(非課税)」と記載されています。
しかし、「ファクタリング手数料:○円(税込)」と書かれている見積書を出してくる業者があります。
ファクタリングサービスに詳しくない方からすると違和感はないかもしれませんが、本来このような表記はありえません。
見積書を提示されたときはきちんとその内容をチェックし、払わなくていいはずの「消費税」という文字がないかを注意深く確認しましょう。

登記費用は課税対象になることも

書類作成する男性

ただし、優良なファクターを利用した場合でも、消費税がかかるケースがあります。
それが、「司法書士に依頼して債権譲渡登記を行う場合」です。

債権譲渡登記は、ファクターが行う作業です。「利用者が所有する債権がファクターに譲渡された」という旨をいつでも公示できるようになります。
これにより、利用者がひとつの債権を複数のファクターに譲渡する「二重譲渡」を防ぐことができます。
つまり、ファクターがリスクを防ぐために行う作業であるわけです。

ファクターによっては、司法書士に債権譲渡登記を依頼するところがあります。この司法書士への報酬に関しては、消費税がかかります。
そして、消費税を含む登記費用は、ファクタリングの手数料とともに利用者に請求されます。

というわけで、一概に「消費税がかけられている=悪徳業者」と言い切ることはできません。
仮に消費税込みの料金を請求された場合は、まずはその消費税が何にかけられているのか、きちんと確認しましょう。

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