診療報酬・介護報酬債権における「将来債権」について
私たちGCMは、ファクタリングサービスによって医療機関、介護事業者のお客様の資金調達をサポートしています。
現在確定している診療報酬・介護報酬債権(発生済債権)を買い取らせていただくことで、お客様は国保・社保の審査を待つことなく、すみやかに現金を手にしていただくことができます。これが、メインのサービスです。
そしてこれとは別に、私たちは「将来債権」の買取も行っています。
「より多くの資金を用意したい」
そのようなときにご利用いただきたいサービスです。
ところで、「そもそも将来債権って何?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、この将来債権について解説していきたいと思います。
そもそも買取可能な債権とは?
私たちGCMが提供するファクタリングサービスでは、具体的には以下のような3種類の債権の買取を行っています。
・発生済債権
・想定債権
・将来債権
「発生済債権」とは、すでにレセプトにまとめて国保・社保に請求しているものの、事務点検や審査などが行われているためにまだ現金化されていない債権のこと。
レセプトを送ってから現金化されるまでには約2ヶ月かかりますが、
「急な資金調達が必要になり、2ヶ月も待てない」
という場合は、ファクタリングですみやかに現金化しましょう。
また、「想定債権」とは当月分の診療報酬・介護報酬債権のことを指します。まだ国保・社保に請求していないもののレセプトにはまとめている、というものです。
事前にファクター(ファクタリング業者)に譲渡することで、現金化することが可能です。
そして最後に、今回のテーマである「将来債権」があります。
これがどのようなものなのかについては、以下に詳しく説明します。
将来債権とは?
将来債権とは、過去の実績に基づき、将来的に事業者に入るであろうと思われる報酬から導き出される債権のことを指します。
たとえば医療機関の場合、過去・現在の業績を見ることで、今後訪れるであろうと考えられる患者数を、大まかに予測することができます。そしてこの予測をもとにすれば、どの程度の報酬が発生するかについても導き出せます。こうして導き出された“将来的な報酬”をもとにするのが将来債権です。
この将来債権もまた、ファクタリングのサービスを利用することで現金化できます。
ファクターによって現金化できる将来債権の範囲は異なりますが、私たちGCMは3ヶ月分の将来債権の買取を行っています。
裁判所でも認められた将来債権の有効性
ところで、
「いくら将来的な報酬を予測できるとはいえ、現段階で確定しているわけではないものを譲渡してもいいの?」
という疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この点については心配無用です。
1999年1月、最高裁まで持ち込まれた将来債権の譲渡問題について、判決が下されました。
この問題は、とある医院が業者への支払いに際して、担保代わりになる財産を保有していなかったことから将来債権を譲渡したことに端を発したものです。
当時、将来債権という考え方が現在ほど一般的なものではなかったために、問題となりました。
裁判では、実際に発生するか否か不明確な将来債権を譲渡することの有効性が争点となりました。
これについて、裁判所は以下のように結論付けています。
「将来債権の発生の有無が不確定だからといって、それが譲渡できない理由にはならない」
「当時の医師の資金状況から、将来的に発生するであろうと思われる診療報酬債権の譲渡契約を交わすことは合理的な行為である」
要するに、「将来債権の譲渡は可能である」と認めているわけです。
いかがでしょうか。
「現在請求中の発生済債権、近々請求する想定債権だけでは心もとない」
そんな場合でも、将来債権を譲渡することでより多くの現金を手にすることができます。
すでに書いたように、私たちGCMでは3ヶ月分の譲渡債権の買取を行っています。発生済債権、想定債券と合わせれば、最大5ヶ月分の債権を現金化することが可能です
資金繰りにお困りの際はぜひご活用ください。