コラム

Column

診療報酬債権ファクタリングのメリット&デメリット

メリット・デメリット

「結局のところ、ファクタリングって良いの?良くないの?」
という方のために、今回は特に私たちGCMがメインのサービスとして提供している「診療報酬債権ファクタリング」のメリットとデメリットについてまとめてみたいと思います。

診療報酬債権ファクタリングのメリット

札束

スピーディに現金を調達できる

たとえば銀行などの金融機関に融資を依頼する場合、担保を用意したり審査を受けたりといった手続きが必要です。特に審査はある程度の日数がかかるので、「すぐにでも現金が必要」という場合にはもどかしい思いをすることになるでしょう。
また審査の結果、何らかの理由で借り入れできないという結果になってしまうことも考えられます。

一方、診療報酬債権ファクタリングの場合、ファクターは買い取った債権分のお金を「国民健康保険団体連合会」「社会保険診療報酬支払基金」といった信用力の高い公的機関から最終的に回収します。そのため、利用者である医療機関や介護施設などに対して銀行のような厳しい審査を行うことはありません。
必要書類を準備できれば、スピーディに現金を調達することができます(GCMは最短3日で契約スタートが可能です)。

信用情報に悪影響がない

「一度、何らかの金融サービスを利用すると信用情報に少なからず悪影響を及ぼす」
そんなイメージをお持ちの方も多いでしょう。
たとえば銀行に融資を依頼しようとしても、「ここは資金繰りに苦労している=経営が苦しい=お金を貸しても返ってこない」と見なされて難色を示されてしまうかもしれない、と。
いわば、信用情報に傷がついてしまうわけです。
確かに、たとえば消費者金融のサービスを頻繁に利用しているという場合には、実際に信用情報が傷ついてしまうことも考えられます。

しかし、少なくとも診療報酬債権ファクタリングを利用する場合、そのような心配はありません。
診療報酬債権ファクタリングとは、いずれは手にすることが決まっている診療報酬を、ファクターのサービスを通して早めに手に入れるというもの。
貸借対照表(資産状況を明らかにする決算書)に記載されることがないので、ファクタリングを利用したあとで銀行に融資を依頼する際も、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

診療報酬債権ファクタリングのデメリット

デメリット

診療報酬債権がなければ利用できない

ファクタリングとは、平たくいえば診療報酬債権をファクターに売却するというもの。
まずは、そのための診療報酬債権がなければ利用できないサービスであることには留意すべきでしょう。
たとえば、「クリニックを開業してすぐなのでまだ社保・国保に診療報酬を請求できない」という段階では利用できません。
また同時に、診療報酬債権で保証されている以上の現金を得られないというのも要注意ポイントです。

手数料・留保金等がかかる

債権分の現金しか手に入らない、という点に注意しなければならない診療報酬債権ファクタリング。
さらにそこから手数料として数%、また留保金(保証金)が引かれるという点も要注意ポイントのひとつです。
ファクタリングを利用することで診療報酬を100%手にすることができるわけではない、という点は押さえておく必要があります。
特に、ファクターの収益となる手数料は、パーセンテージが銀行の金利より高めなのが難点といえます。ただし、留保金は国保・社保からファクターへの入金が確認された段階で医療機関に返還されます。
GCMは年末年始を除き、年中無休で営業中です。
ファクタリングについて、あるいは手数料や留保金についての疑問・質問は、お電話や当サイトの「お問い合わせ」ページにて気軽にお問い合わせください。

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