広がりを見せる障害者雇用②
精神障害者も雇用義務化へ
こうしたなか、障害者雇用促進法の改正によって、 18年4月より知的・身体障害者に加えて統合失調症や躁鬱病など精神障害者や てんかん患者も雇用義務の対象となった。 雇用を義務化されている従業員50人以上の企業は、雇用率が上回ると助成金が支給される一方で、 雇用率を下回ると、1人につき月額5万円の納付金を支払うペナルティーが科せられる。
あるハローワーク担当者は「障害のなかでも、身体や知的障害の方はルーチンワークが向いているが、 精神・発達障害の場合は、何かをきっかけに出社できなくなるケースも多い」と指摘する。
大手の人材派遣業者は、「精神障害者の離職率は1年間で半数以上に上る」としており、 企業側も雇用する際は、業務環境や受け入れる準備をじっくりと進め、 多方面からフォローしていく必要がある。
障害者と企業が共存する社会へ
16年度の東京都予算(原案)では、障害者を正社員として雇用すると、 中小企業に120万円、大企業に100万円のインセンティブを付与するとしており、 安定的な雇用を促進している。 その他にも障害者雇用納付金制度に基づく様々な助成金が設けられている。
実際に障害者を雇用した中小企業は「当初は仕事ができるのかという先入観を持っていたが、 勤勉で戦力となっている」(サービス業)、「技能訓練でCADやPCスキルを習得している人も増えており、 びっくりした。今後も雇用を増やしていきたい」(製造業)、との声が聞かれる。
働きたい障害者が増えている一方で、今後の雇用率上昇を見据えて、 雇用が義務付けられている大手を中心に、軽度の障害者の確保に急いでいる企業もあるという。 安心して働いてもらえるよう地域や企業で受け入れ態勢を整えることが求められる。
2016年4月5日 帝国タイムズより
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