【何が必要?なぜ必要?】ファクタリングに必要な書類について
今すぐには支払われない売掛債権のお金を、すみやかに現金で手にすることができる金融サービス、ファクタリング。すみやかに得られるだけでなく、使いみちも基本的には自由という便利なサービスです。
GCMでは、特に医療・介護の分野で活用できるファクタリングサービスを提供しています。
しかし、たとえば電話1本で「お願いします」「わかりました」という感じで進められるわけではありません。
ご利用いただくためには、まずいくつかの必要書類を用意することが必要不可欠です。
今回は、そんな必要書類の中でも主なものについて、また必要な理由についてまとめてみました。
「何が必要なのか分からない」
「なぜそれが必要なのか確認したい」
という方は、ぜひチェックしてみてください!
なお当サイトでは、GCMのファクタリングサービスをご利用いただく際の必要書類の詳しい内容、またそれらを使用したお申込みからご契約までの簡単な流れについて、「お申込・ご契約までの流れ」のページにてご案内しています。
そちらもあわせてご覧いただければと思います。
主な必要書類と必要な理由
履歴事項全部証明書+印鑑証明書
ファクタリングのサービスをご利用の際には契約書に署名・捺印していただくことになりますが、これらの書類が署名・捺印の証明となります。
履歴事項全部証明書とは、医療法人の登記簿のこと。法人ではない個人クリニックの場合、「医療機関コード」や「事業所番号」の記載がある許認可証のコピーが必要です。
また、GCMでは連帯保証人(代表者)の本人確認書類も提出していただくことになっています。
運転免許証や健康保険証(表・裏ともに必要)、医師の場合は医師免許証、薬剤師の場合は薬剤師免許証がこれにあたります。
さらに、病院や介護施設のパンフレットのようなものも、あればよりスムーズに手続きを進めることができます。
請求書
月々、医療保険者(国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金)に提出する書類(レセプト)です。GCMでは、診療報酬債権の額を確認するためにご提出いただいています。
下の「支払決定通知書」とあわせて、医療保険者との関係があることを確認するための書類でもあります。
支払決定通知書
申し込みをされる病院・介護施設などの業績を確認させていただくために必要な書類です。
支払決定通知書は医療保険者から病院、薬局、介護施設などにあてて発行されるもの。
レセプトをもとに、病院・クリニックの場合は「診療報酬」を、薬局の場合は「調剤報酬」を、また介護施設・デイサービス業者の場合は「介護給付費」「障害者自立支援給付費」などを実際に得ている証明になります。
また、実際に医療保険者からの振り込みがあった通帳の明細もご提出いただければ、確認作業がより円滑に進み、スムーズなサービスをご提供できます。
なお、請求書は直近8ヶ月分、支払決定通知書は直近6ヶ月分を提出していただければと思いますが、「開業して日が浅いのでまだ6ヶ月分もない」という場合でもお申込みいただくことが可能です。
まずは気軽にお問い合わせください。
債権譲渡通知書
GCMが提供するファクタリングのサービスは、お客様とGCM、そして医療保険者が関わる「3社間ファクタリング」ですが、このとき必要な書類には「債権譲渡通知書」というものも挙げられます。
病院・介護施設等とGCMのようなファクターが連名で作成する書類で、報酬債権がファクターに移ったことを通知するものです。
ただし、GCMではこちらの書類についてお客様の手をわずらわせることはありません。
当社が作成し、内容証明郵便にて間違いなく医療保険者にわたるよう送付いたします。